那須町で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて那須町(那須町水道事業。旧湯本上水道・旧黒田原上水道・旧簡易水道群が統合された経緯があり、地区により加入金額表が複数系統に分かれる)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-22です。
加入金あり最終確認 2026-08-22
那須町の加入金
那須町の加入金は20mmで224,070円です。13mmなら173,140円で、口径を1段上げるだけで1.3倍になります。
| メーター口径 | 加入金(税込) |
|---|---|
| 13mm | 173,140円 |
| 20mm | 224,070円 |
| 25mm | 448,140円 |
| 30mm | 784,190円 |
| 40mm | 1,344,420円 |
口径の刻みは13/20/25/30/40/50mmの6段階(主要区域の別表による。50mm以上・地区によっては管理者が別途定める額)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。
用途による区分があります。なし(加入金の額は口径のみで決まる。給水装置の用途区分(家事用・営業用・特別用〈別荘等〉)は料金体系・技術基準上の区分で加入金額とは別軸)
那須町は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。
建て替えなら、この金額はかからないことがあります
加入金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。
那須町の場合
既設を撤去して建て替えるときは、新設としてではなく「既に納めた分を差し引いた額」で計算されます。同じ口径で引き直すなら、差し引いた結果は0円です。
| 建て替えのときの扱い | 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円) |
|---|---|
| どこに書いてあるか | 条例本体 |
| 当サイトが確認できた範囲 | 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認 |
| 条件と根拠 | 第34条第1項は「新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る)」に限定列挙されており、建て替えに伴い給水装置をいったん撤去してから再設置する場合が「新設工事」「改造工事」のいずれに区分されるかを明記した規定は条例・下位規定のいずれにも見当たらなかった |
| 手続き | 記載なし |
| 口径を大きくする場合 | 改造後のメーターの口径に対応する額から改造前の口径に対応する額を控除した額(第34条第3項)。工事中の設計変更で口径を減じた場合は差額を還付 |
建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。
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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます
加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。
申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。
減免と納付のしかた
減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。
| 減免・免除 | 一般規定のみ(第37条「公益上その他特別の理由があると認めたとき」の管理者裁量による軽減・免除) |
| 分割納付 | あり(管理者が特に必要と認めたときは分納又は工事申込後の納入が可能。回数・条件の詳細は管理者裁量) |
| 条例・規程の定め | 記載なし(条例第37条は公益上その他特別の理由という包括的な規定のみ) |
那須町の受益者負担金(那須町公共下水道事業受益者負担に関する条例)
水道とは別に、土地に一度だけかかります。単価は公表されていないので、下の担当課で確認してください。
受益者負担金(那須町公共下水道事業受益者負担に関する条例)は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。
那須町での正式名称は「受益者負担金(那須町公共下水道事業受益者負担に関する条例)」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。
| 賦課のしかた | 面積制 |
| 分割納付 | 5年20回(年4期:6月・9月・12月・2月)。一括納付には前納報奨金あり(最大10%) |
同じ都道府県の他の市区町村
| 市区町村 | 口径20mm(税込) |
|---|---|
| さくら市 | 165,000円 |
| 下野市 | 143,000円 |
| 佐野市 | 154,000円 |
| 塩谷町 | 110,000円 |
| 大田原市 | 198,000円 |
| 宇都宮市 | 124,300円 |
問い合わせ先
水道は那須町上下水道課水道業務係(0287-72-6920)、下水道は那須町上下水道課下水道業務係(0287-72-6919)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。
水道と下水道で担当が分かれています。
| 水道(加入金) | 那須町上下水道課水道業務係 0287-72-6920 |
| 下水道(受益者負担金) | 那須町上下水道課下水道業務係 0287-72-6919 |
この自治体で注意すること
那須町は那須高原を含む観光地で、給水装置の用途区分に「特別用(別荘及び工事等臨時的に使用するもの)」という区分がありますが、これは料金体系・技術基準上の区分で、加入金の額自体は口径のみで決まります。加入金は給水を受ける地区によって額の表が複数あり、上記の金額は主要区域のものです。旧簡易水道群を統合した経緯があり、地区によって適用される金額表が異なる場合があるため、実際の申込みの際は上下水道課に地区を伝えて確認することをおすすめします。下水道の受益者負担金は湯本処理区(1平方メートルあたり280円)と黒田原処理区(同400円)の2区分で単価が異なります。増径時は差額徴収ですが、工事中の設計変更で口径を減じた場合は差額を還付する規定があります。
このページのデータについて
出典:那須町(那須町水道事業。旧湯本上水道・旧黒田原上水道・旧簡易水道群が統合された経緯があり、地区により加入金額表が複数系統に分かれる)(公式) 最終確認日:2026-08-22
公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。
| 根拠となる条例 | 那須町水道給水条例 第34条 |
|---|---|
| 直近の改定 | 水道給水条例は令和7年9月1日施行の改正あり。下水道受益者負担金条例は令和6年4月1日施行の改正あり |
解体・建て替えを決める前に読んでおくこと
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那須町で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。
建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。
相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。
栃木県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか
建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。
- さくら市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 下野市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 佐野市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 塩谷町 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 大田原市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 宇都宮市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 小山市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 日光市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 真岡市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 矢板市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 茂木町 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 足利市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 那須塩原市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 那須烏山市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 鹿沼市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 上三川町 控除の規定を見つけられなかった
- 壬生町 控除の規定を見つけられなかった
- 市貝町 控除の規定を見つけられなかった
- 益子町 控除の規定を見つけられなかった
- 芳賀町 控除の規定を見つけられなかった
- 那珂川町 控除の規定を見つけられなかった
- 高根沢町 控除の規定を見つけられなかった
- 栃木市 そもそも加入金の制度がない
- 野木町 そもそも加入金の制度がない
この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること
- 加入金・引込工事・下水道負担金は別の費用です。混ぜて見積もると判断を誤ります。
建て替えの水道費用を3つに分けて考える - この自治体は建て替えで加入金がかからない道があります。建て替え自体が可能かを先に確かめてください。
実家を建て替えられるかを判定する - 建て替えでも解体は必要です。解体費は業者によって数十万円変わります。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - 解体費そのものに補助を出している自治体があります。全国394自治体を1件ずつ確認しています。
同じ自治体に解体費の補助があるか調べる
この金額は、他の自治体と比べて高いのか
当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は224,070円。高いほうから80番目(上位25%)です。
中央値は155,100円なので、68,970円高いことになります。
全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。
水道加入金DB 新着情報
栃木県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。
- 収録 栃木県高根沢町 水道加入金 口径20mm 110,000円 2026年8月23日
- 収録 栃木県壬生町 水道利用加入金 口径20mm 121,000円 2026年8月23日
- 収録 栃木県益子町 水道加入金 口径20mm 187,000円 2026年8月23日
- 収録 栃木県上三川町 水道加入金 口径20mm 148,500円 2026年8月23日
- 収録 栃木県市貝町 水道加入金 口径20mm 187,000円 2026年8月23日
- 収録 栃木県芳賀町 水道加入金 口径20mm 187,000円 2026年8月23日
- 収録 栃木県野木町 加入金にあたる制度なし 2026年8月23日
- 収録 栃木県那珂川町 水道加入金 口径20mm 132,000円 2026年8月23日
日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る