牛久市の給水加入金|20mmで220,000円・建て替えでかかる費用

牛久市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて茨城県南水道企業団(龍ケ崎市・牛久市・取手市・利根町で構成する一部事務組合。市単独運営ではない)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-22です。

給水加入金あり最終確認 2026-08-22

20mm(戸建てで多い口径)220,000円税込。13mmなら160,000円です。
建て替えのとき既設分を差し引くので同じ口径なら0円市区町村の条例に定めあり
下水道受益者負担金面積制 450〜1,020円/㎡水道とは別に、土地に一度だけ

牛久市の給水加入金

牛久市の給水加入金は20mmで220,000円です。13mmなら160,000円で、口径を1段上げるだけで1.4倍になります。

メーター口径 給水加入金(税込)
13mm 160,000円
20mm 220,000円
25mm 250,000円
30mm 390,000円
40mm 680,000円

口径の刻みは13/20/25/30/40/50/75/100/150/200mmの10段階です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。

用途による区分があります。なし

牛久市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

給水加入金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

牛久市の場合

既設を撤去して建て替えるときは、新設としてではなく「既に納めた分を差し引いた額」で計算されます。同じ口径で引き直すなら、差し引いた結果は0円です。

建て替えのときの扱い 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円)
どこに書いてあるか 条例本体
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 第29条第1項が「給水装置の新設又は改造(給水管の増設又は口径を増す場合に限る。)」に対象を限定列挙。同項第3号により改造の場合は新旧加入金の差額とし、既納額が上回る場合は徴収しない。
手続き 申請
口径を大きくする場合 差額(第29条第1項第3号)

ここが落とし穴です。牛久市の規定は「申込者の申請により」控除する形になっています。黙っていれば新設として満額請求されます。申込みをするのは工事を頼んだ指定給水装置工事事業者なので、見積を取る段階で「既設の撤去分を差し引く申請を出してください」と伝えてください。

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 あり(公益上その他特別の理由による裁量規定。加えて新規加入者・増径者を対象に一律5,000円軽減する企業団独自の措置あり)
分割納付 記載なし
条例・規程の定め 記載なし

牛久市の受益者負担金(牛久市下水道事業受益者負担に関する条例)

水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり450円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。

受益者負担金(牛久市下水道事業受益者負担に関する条例)は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

牛久市での正式名称は「受益者負担金(牛久市下水道事業受益者負担に関する条例)」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 面積制
単価 450〜1,020円/㎡
分割納付 5年20回(年4期)。一括納付には報奨金あり(2〜20%)

このページが対象にしている区

加入金の扱いは23区で共通なので、このページ1本にまとめています。解体の補助金は区ごとに違うので、そちらは区別のページに分けてあります。

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同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
かすみがうら市 165,000円
つくばみらい市 330,000円
つくば市 88,000円
ひたちなか市 176,000円
下妻市 180,000円
利根町 220,000円

問い合わせ先

水道は茨城県南水道企業団(0297-66-5131)、下水道は牛久市都市整備部下水道課(029-873-2111)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 茨城県南水道企業団 0297-66-5131
下水道(受益者負担金) 牛久市都市整備部下水道課 029-873-2111

この自治体で注意すること

牛久市の水道は市単独ではなく、龍ケ崎市・牛久市・取手市・利根町で構成する茨城県南水道企業団が運営しています。給水加入金は口径20mmで220,000円(税込)などで、既存の給水装置と同じ口径のままの改造であれば加入金はかかりません。下水道は牛久市独自の受益者負担金制度があり、地区ごとに7つの負担区に分かれ、1平方メートルあたり450円から1,020円が土地に対して一度だけかかります。新規加入や増径の際は企業団独自の措置で一律5,000円が軽減されます。

このページのデータについて

出典:茨城県南水道企業団(龍ケ崎市・牛久市・取手市・利根町で構成する一部事務組合。市単独運営ではない)(公式) 最終確認日:2026-08-22

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 茨城県南水道企業団水道事業給水条例(平成9年12月9日条例第2号) 第29条
直近の改定 確認できず

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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牛久市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。

建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

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茨城県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • かすみがうら市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • つくば市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 下妻市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 土浦市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 小美玉市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 常陸太田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 神栖市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 笠間市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 筑西市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 結城市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 行方市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 鉾田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 鹿嶋市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • ひたちなか市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 利根町 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 取手市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 守谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 日立市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 水戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 稲敷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 龍ケ崎市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 五霞町 控除の規定を見つけられなかった
  • 八千代町 控除の規定を見つけられなかった
  • 北茨城市 控除の規定を見つけられなかった
  • 坂東市 控除の規定を見つけられなかった
  • 城里町 控除の規定を見つけられなかった
  • 境町 控除の規定を見つけられなかった
  • 大子町 控除の規定を見つけられなかった
  • 大洗町 控除の規定を見つけられなかった
  • 常総市 控除の規定を見つけられなかった
  • 常陸大宮市 控除の規定を見つけられなかった
  • 東海村 控除の規定を見つけられなかった
  • 桜川市 控除の規定を見つけられなかった
  • 河内町 控除の規定を見つけられなかった
  • 潮来市 控除の規定を見つけられなかった
  • 石岡市 控除の規定を見つけられなかった
  • 美浦村 控除の規定を見つけられなかった
  • 茨城町 控除の規定を見つけられなかった
  • 那珂市 控除の規定を見つけられなかった
  • 阿見町 控除の規定を見つけられなかった
  • つくばみらい市 例規を参照できず未確認
  • 古河市 そもそも加入金の制度がない
  • 高萩市 そもそも加入金の制度がない

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は220,000円。高いほうから81番目(上位25%)です。

中央値は155,100円なので、64,900円高いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

茨城県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

  • 収録 茨城県八千代町 給水加入申込金(加入金) 口径20mm 220,000円 2026年8月23日
  • 収録 茨城県東海村 加入分担金 口径20mm 132,000円 2026年8月23日
  • 収録 茨城県城里町 給水申込加入金(加入金) 口径20mm 198,000円 2026年8月23日
  • 収録 茨城県桜川市 給水申込加入金(条例)/加入金(略称) 口径20mm 165,000円 2026年8月23日
  • 収録 茨城県境町 加入金 口径20mm 341,000円 2026年8月23日
  • 収録 茨城県大洗町 加入金 口径20mm 114,400円 2026年8月23日
  • 収録 茨城県那珂市 加入分担金(条例上の唯一の名称) 口径20mm 286,000円 2026年8月23日
  • 収録 茨城県美浦村 加入分担金 口径20mm 88,000円 2026年8月23日

茨城県の水道加入金をすべて見る

日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る