富士市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて富士市(富士市水道事業。単独市営)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-22です。
水道加入金あり最終確認 2026-08-22
富士市の水道加入金
富士市の水道加入金は20mmで86,900円です。13mmなら39,600円で、口径を1段上げるだけで2.2倍になります。
| メーター口径 | 水道加入金(税込) |
|---|---|
| 13mm | 39,600円 |
| 20mm | 86,900円 |
| 25mm | 146,300円 |
| 30mm | 220,000円 |
| 40mm | 401,500円 |
口径の刻みは13/20/25/30/40mmすべて存在(欠落なし)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。
用途による区分があります。記載なし(用途別の区分は確認できず)
富士市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。
建て替えなら、この金額はかからないことがあります
水道加入金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。
富士市の場合
既設を撤去して建て替えるときは、新設としてではなく「既に納めた分を差し引いた額」で計算されます。同じ口径で引き直すなら、差し引いた結果は0円です。
| 建て替えのときの扱い | 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円) |
|---|---|
| どこに書いてあるか | 条例 |
| 当サイトが確認できた範囲 | 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認 |
| 条件と根拠 | 第37条第1項「給水装置の新設又は改造(給水管の呼び径の拡大変更に限る。)」に徴収対象を限定列挙。同一口径のまま既設の給水装置を使う建て替えは、新設にも口径拡大改造にも該当しないため加入金の対象外と読める。ただし「新設」の定義に解体・撤去後の再建築が含まれるかを明示する条文はなく、差額計算・既納加入金の充当・還付の規定も条例上見当たらない |
| 手続き | 記載なし |
| 口径を大きくする場合 | 口径拡大改造も新設と同様に加入金徴収の対象(第37条第1項)。差額徴収である旨の明記はなく、口径別定額表がそのまま適用されると解される |
建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。
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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます
加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。
申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。
減免と納付のしかた
減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。
| 減免・免除 | 記載なし(第37条には減免条項がなく、「専決代決規程」の減免対象リストからも加入金は明示的に除外されている) |
| 分割納付 | 記載なし |
| 条例・規程の定め | 該当なし(加入金自体に減免規定がないため) |
富士市の受益者負担金(岳南広域都市計画区域、都市計画法第75条根拠)/受益者分担金(それ以外の区域、地方自治法第224条根拠)
水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり250円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。
受益者負担金(岳南広域都市計画区域、都市計画法第75条根拠)/受益者分担金(それ以外の区域、地方自治法第224条根拠)は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。
富士市での正式名称は「受益者負担金(岳南広域都市計画区域、都市計画法第75条根拠)/受益者分担金(それ以外の区域、地方自治法第224条根拠)」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。
| 賦課のしかた | 面積制 |
| 単価 | 250円/㎡ |
| 分割納付 | 16回(4年・年4期)。前納報奨金あり |
富士市の空き家解体補助金
建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。富士市に空き家の解体補助金があるかどうかは、富士市の空き家解体補助金|上限30万〜50万円・条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。
同じ都道府県の他の市区町村
| 市区町村 | 口径20mm(税込) |
|---|---|
| 三島市 | 107,800円 |
| 下田市 | 172,475円 |
| 伊東市 | 149,600円 |
| 伊豆の国市 | 99,000円 |
| 伊豆市 | 128,333円 |
| 富士宮市 | 77,000円 |
問い合わせ先
水道は上下水道部水道維持課給水装置担当(0545-67-2835)、下水道は上下水道部上下水道営業課(0545-67-2828)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。
水道と下水道で担当が分かれています。
| 水道(加入金) | 上下水道部水道維持課給水装置担当 0545-67-2835 |
| 下水道(受益者負担金) | 上下水道部上下水道営業課 0545-67-2828 |
この自治体で注意すること
★富士市は同一市内で下水道の名称・根拠法が区域によって異なる実例です(岳南広域都市計画区域=受益者負担金・都市計画法75条根拠、それ以外=受益者分担金・地方自治法224条根拠)。★加入金には減免規定が一切ない一方、下水道側には賦課猶予・徴収猶予・減免の3段構えの救済制度が整備されているという非対称性があります。★建て替え時の扱いは条例第37条第1項の限定列挙(新設又は口径拡大改造に限る)から条例本文だけで判定できました。ただし「撤去した場合の還付・充当」を定める条文は見当たらず、この点は確認できずとしています。★富士川町編入(2008年)の経過措置が条例附則に今も残存しています。★居住年数による減額規定はありません。
このページのデータについて
出典:富士市(富士市水道事業。単独市営)(公式) 最終確認日:2026-08-22
公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。
| 根拠となる条例 | 富士市水道事業給水条例 第37条 |
|---|---|
| 直近の改定 | 平成31年3月29日条例第21号(複数回改定の直近。附則に施行日前受付工事への経過措置あり) |
解体・建て替えを決める前に読んでおくこと
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富士市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。
建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。
相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。
静岡県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか
建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。
- 下田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 伊東市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 富士宮市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 沼津市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 熱海市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 牧之原市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 磐田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 袋井市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 伊豆市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 御前崎市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 掛川市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 菊川市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 伊豆の国市 控除の規定を見つけられなかった
- 函南町 控除の規定を見つけられなかった
- 南伊豆町 控除の規定を見つけられなかった
- 吉田町 控除の規定を見つけられなかった
- 小山町 控除の規定を見つけられなかった
- 川根本町 控除の規定を見つけられなかった
- 御殿場市 控除の規定を見つけられなかった
- 東伊豆町 控除の規定を見つけられなかった
- 松崎町 控除の規定を見つけられなかった
- 森町 控除の規定を見つけられなかった
- 河津町 控除の規定を見つけられなかった
- 浜松市 控除の規定を見つけられなかった
- 清水町 控除の規定を見つけられなかった
- 湖西市 控除の規定を見つけられなかった
- 藤枝市 控除の規定を見つけられなかった
- 裾野市 控除の規定を見つけられなかった
- 西伊豆町 控除の規定を見つけられなかった
- 長泉町 控除の規定を見つけられなかった
- 三島市 例規を参照できず未確認
- 島田市 例規を参照できず未確認
- 焼津市 そもそも加入金の制度がない
- 静岡市 そもそも加入金の制度がない
この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること
- 加入金・引込工事・下水道負担金は別の費用です。混ぜて見積もると判断を誤ります。
建て替えの水道費用を3つに分けて考える - この自治体は建て替えで加入金がかからない道があります。建て替え自体が可能かを先に確かめてください。
実家を建て替えられるかを判定する - 建て替えでも解体は必要です。解体費は業者によって数十万円変わります。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - 解体費そのものに補助を出している自治体があります。全国394自治体を1件ずつ確認しています。
同じ自治体に解体費の補助があるか調べる
この金額は、他の自治体と比べて高いのか
当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は86,900円。高いほうから293番目(上位90%)です。
中央値は155,100円なので、68,200円低いことになります。
全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。
水道加入金DB 新着情報
静岡県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。
- 収録 静岡県吉田町 分担金 口径20mm 73,700円 2026年8月23日
- 収録 静岡県清水町 水道利用加入金(沼津市給水条例上の名称) 口径20mm 108,000円 2026年8月23日
- 収録 静岡県小山町 加入分担金(窓口運用上は「加入金」とも呼称) 口径20mm 66,000円 2026年8月23日
- 収録 静岡県西伊豆町 加入金 口径20mm 77,000円 2026年8月23日
- 収録 静岡県長泉町 加入負担金 口径20mm 154,000円 2026年8月23日
- 収録 静岡県森町 加入金 口径20mm 103,400円 2026年8月23日
- 収録 静岡県南伊豆町 給水負担金 口径20mm 243,000円 2026年8月23日
- 収録 静岡県松崎町 加入金 口径20mm 75,000円 2026年8月23日
日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る