刈谷市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて刈谷市水資源部の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-20です。
分担金あり最終確認 2026-08-20
刈谷市の分担金
刈谷市の分担金は20mmで99,000円です。13mmなら64,900円で、口径を1段上げるだけで1.5倍になります。
| メーター口径 | 分担金(税込) |
|---|---|
| 13mm | 64,900円 |
| 20mm | 99,000円 |
| 25mm | 178,200円 |
| 40mm | 547,800円 |
口径の刻みは13/20/25/40/50/75/100(30mmの区分なし)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。
刈谷市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。
建て替えなら、この金額はかからないことがあります
分担金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。
刈谷市の場合
メーターの口径を変えないなら、分担金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと分担金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。
| 建て替えのときの扱い | 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える) |
|---|---|
| どこに書いてあるか | 施行基準 |
| 当サイトが確認できた範囲 | 下位規定は確認したが、条例本文には到達していない |
| 条件と根拠 | 市の公式ページが工事区分を「新設=新築時の引込」「改造=建替えや増築時の配管・器具更新、メーター口径変更」「撤去=家屋取壊時の設備撤去」と定義し、分担金が必要なのは新設と増径改造の2つだけだと明記している。建て替えは改造にあたり、口径を変えなければ徴収されない。★条例本文は未確認 |
| 手続き | 市は「解体後に期間がある場合は、解体前に蛇口1栓以上を設置する改造工事を申し込む」よう案内している。水道を使わない予定なら撤去工事を申し込む |
| 口径を大きくする場合 | 差額(給水装置工事設計施行基準第4章)。減径の差額は返金も他メーターへの充当も不可。ただし減径後に元の口径に戻す場合は分担金が発生しない |
建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。
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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます
加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。
申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。
減免と納付のしかた
減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。
| 減免・免除 | 不明(分担金の減免規定は市の公式ページにも施行基準にも見当たらない。条例本文は未確認) |
| 分割納付 | 不可(給水装置工事設計施行基準第4章「受益者分担金は…前納制で指定の期日までに必ず納入されていなければならず、その期日は水道工事着手前であること」) |
刈谷市の受益者負担金
水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり350円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。
受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。
刈谷市での正式名称は「受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。
| 賦課のしかた | 面積制 |
| 単価 | 350〜400円/㎡ |
| 負担区の数 | 2区(区によって単価が変わります) |
| 分割納付 | 5年10回(年2期) |
刈谷市の空き家解体補助金
建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。刈谷市に空き家の解体補助金があるかどうかは、刈谷市の空き家解体補助金|上限25万円・条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。
同じ都道府県の他の市区町村
| 市区町村 | 口径20mm(税込) |
|---|---|
| みよし市 | 110,000円 |
| 一宮市 | 176,000円 |
| 半田市 | 110,000円 |
| 名古屋市 | 66,000円 |
| 大府市 | 110,000円 |
| 安城市 | 121,000円 |
問い合わせ先
水道は水資源部 水道課(0566-62-1028)、下水道は水資源部 下水道課(0566-62-1029)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。
水道と下水道で担当が分かれています。
| 水道(加入金) | 水資源部 水道課 0566-62-1028 |
| 下水道(受益者負担金) | 水資源部 下水道課 0566-62-1029 |
この自治体で注意すること
★刈谷市はこの費用を「分担金」(案内では「口径分担金」)と呼びます。根拠は給水条例ではなく「刈谷市水道工事分担金徴収条例」という独立した条例です。★30mmの区分がありません。25mmが178,200円で、その次が40mmの547,800円です。★建て替えのときの扱いについて、刈谷市は市の側から具体的な指示を出しています。市の公式ページが工事の区分を「新設=新築時の引込」「改造=建替えや増築時の配管・器具更新、メーター口径変更」「撤去=家屋取壊時の設備撤去」と分けたうえで、分担金が要るのは「新築などで新しく水道を引くとき(新設)」と「メーターの口径を大きくするとき(改造)」の2つだけだと書いています。建て替えは改造にあたるので、口径を変えなければかかりません。★さらに市は「解体後に期間がある場合は、解体前に蛇口1栓以上を設置する改造工事を申し込んでください」と案内しています。給水装置を生かしたまま残せ、という趣旨です。この案内に従うかどうかで数万円から数十万円変わります。★口径を小さくしたときの扱いが施行基準に細かく書かれています。「口径変更(減径)の場合は、分担金の差額は返金しない。また、差額分を他のメーターの分担金に充当することもできない」。ただし「口径変更(減径)した後に元の口径に戻す場合は、分担金は発生しない」ともあります。★分担金は前納制で、分割払いはできません。施行基準が「水道工事着手前」に納入することを求めています。★下水道の受益者負担金は市街化区域が1平方メートルあたり350円、市街化調整区域が400円です。多くの市は調整区域のほうが安いか同じですが、刈谷市は調整区域のほうが高くなっています。5年10回の分割で、一括納付の報奨金は上限25万円です。★条例本文(刈谷市水道工事分担金徴収条例)は例規集がアクセスできず未確認です。上の内容は市の公式ページと市が公開している給水装置工事設計施行基準によります。
このページのデータについて
出典:刈谷市水資源部(公式) 最終確認日:2026-08-20
公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。
| 根拠となる条例 | 刈谷市水道工事分担金徴収条例 |
|---|---|
| 直近の改定 | 令和元年10月1日の工事申込受付分から現行額(消費税10%対応)。条例番号は確認できず |
解体・建て替えを決める前に読んでおくこと
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刈谷市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。
建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。
相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。
愛知県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか
建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。
- 名古屋市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 岡崎市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 豊田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- みよし市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 一宮市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 半田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 大府市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 安城市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 日進市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 春日井市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 東海市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 東郷町 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 江南市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 瀬戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 犬山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 西尾市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 豊明市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 豊橋市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 長久手市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 小牧市 例規を参照できず未確認
- 知立市 例規を参照できず未確認
- 稲沢市 例規を参照できず未確認
- 豊川市 例規を参照できず未確認
この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること
- 加入金・引込工事・下水道負担金は別の費用です。混ぜて見積もると判断を誤ります。
建て替えの水道費用を3つに分けて考える - この自治体は建て替えで加入金がかからない道があります。建て替え自体が可能かを先に確かめてください。
実家を建て替えられるかを判定する - 建て替えでも解体は必要です。解体費は業者によって数十万円変わります。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - 解体費そのものに補助を出している自治体があります。全国394自治体を1件ずつ確認しています。
同じ自治体に解体費の補助があるか調べる
この金額は、他の自治体と比べて高いのか
当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は99,000円。高いほうから265番目(上位82%)です。
中央値は155,100円なので、56,100円低いことになります。
全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。
水道加入金DB 新着情報
愛知県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。
- 収録 愛知県東郷町 加入分担金 口径20mm 110,000円 2026年8月21日
- 収録 愛知県長久手市 加入分担金 口径20mm 110,000円 2026年8月21日
- 収録 愛知県みよし市 加入分担金 口径20mm 110,000円 2026年8月21日
- 収録 愛知県豊明市 加入分担金 口径20mm 110,000円 2026年8月21日
- 収録 愛知県安城市 布設費分担金 口径20mm 121,000円 2026年8月21日
- 収録 愛知県知立市 受益者分担金 口径20mm 149,514円 2026年8月21日
- 収録 愛知県稲沢市 新規給水負担金 口径20mm 154,000円 2026年8月21日
- 収録 愛知県豊川市 加入金 口径20mm 187,000円 2026年8月21日
日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る