半田市の水道分担金|20mmで110,000円・建て替えでかかる費用

半田市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて半田市水道事業(環境水道部)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-20です。

分担金あり最終確認 2026-08-20

20mm(戸建てで多い口径)110,000円税込。13mmなら44,000円です。
建て替えのとき同じ口径の建て替えなら不要市区町村の条例に定めあり
下水道受益者負担金面積制 350円/㎡水道とは別に、土地に一度だけ

半田市の分担金

半田市の分担金は20mmで110,000円です。13mmなら44,000円で、口径を1段上げるだけで2.5倍になります。

メーター口径 分担金(税込)
13mm 44,000円
20mm 110,000円
25mm 176,000円
30mm 264,000円
40mm 550,000円

口径の刻みは13/20/25/30/40/50/75/100(150mmは都度管理者が定める額)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。

半田市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

分担金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

半田市の場合

メーターの口径を変えないなら、分担金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと分担金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。

建て替えのときの扱い 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える)
どこに書いてあるか 条例
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 条例第8条第1項が「給水装置の新設及び増径工事(臨時用は除く。)の申込者から」と徴収対象を限定している。既設を残して同一口径で建て替える場合は該当しない。撤去して引き直した場合を新設として扱うかどうかの明文は条例に無い
手続き 条例第5条により、給水装置の新設・改造・修繕・撤去はいずれも事前に申し込んで承認を受ける必要がある
口径を大きくする場合 差額(条例第8条第1項ただし書)。減径時の返還規定は無く、第8条第3項が「管理者が特別な理由があると認めた場合を除き、還付しない」と定める

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 条例第8条第4項(管理者が特に必要と認めたときは減額又は免除)
分割納付 あり(条例第8条第2項ただし書「管理者が必要と認めたときは、分納させることができる」)

半田市の下水道事業受益者負担金

水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり350円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。

下水道事業受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

半田市での正式名称は「下水道事業受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 面積制
単価 350円/㎡
分割納付 5年20回(年4期)

半田市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。半田市に空き家の解体補助金があるかどうかは、半田市の空き家解体補助金|耐震名目で使える条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
みよし市 110,000円
一宮市 176,000円
刈谷市 99,000円
名古屋市 66,000円
大府市 110,000円
安城市 121,000円

問い合わせ先

水道も下水道も窓口が同じ環境水道部 上下水道経営課 給排水担当(0569-84-0681)です。1本の電話で両方まとめて聞けます。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 環境水道部 上下水道経営課 給排水担当 0569-84-0681
下水道(受益者負担金) 環境水道部 上下水道経営課 給排水担当 0569-84-0681

この自治体で注意すること

★半田市はこの費用を「加入金」ではなく「分担金」と呼びます。愛知県は岡崎市が「給水分担金」、豊田市が「新規給水負担金」、東海市が「加入負担金」と、市ごとに呼び方がばらばらです。★13mmで44,000円、20mmで110,000円は、当サイトが収録している自治体のなかでも安いほうです。条例別表は税抜で、条例第8条第1項が「百分の百十を乗じて得た金額」と定めています。市の公式ページは税抜・消費税・税込の3列を並べて載せているので、どれが実際の額か迷いません。★建て替えのときの扱いは、条例第8条第1項が答えです。「管理者は、給水装置の新設及び増径工事(臨時用は除く。)の申込者から、別表第一に掲げる金額に百分の百十を乗じて得た金額の分担金を徴収する。ただし、増径工事申込者から徴収する分担金の額は、新口径に係る分担金の額と旧口径に係る分担金の額の差額とする」。徴収されるのは新設と増径の2つだけなので、既設を残して同じ口径で建て替えるなら当てはまりません。★ただし撤去してから引き直した場合をどう扱うかは、条例に書かれていません。第8条第3項に「分担金は、管理者が特別な理由があると認めた場合を除き、還付しない」とあるだけです。撤去する前に上下水道経営課給排水担当(0569-84-0681)に確認してください。★半田市には珍しい規定がひとつあります。条例第8条第2項ただし書が「管理者が必要と認めたときは、分納させることができる」としていて、分担金の分割払いに条例上の根拠があります。分割の規定を条例に持っている市はあまりありません。★水道の分担金も下水道の受益者負担金も、窓口が同じ上下水道経営課給排水担当(0569-84-0681)です。1本の電話で両方聞けます。★下水道の受益者負担金は1平方メートルあたり350円で、5年20期の分割です。田・畑・山林などの未開発地は宅地化するまで徴収が猶予されます。★水道料金と下水道使用料は令和8年10月1日に改定されますが、この改定に分担金は含まれていません。

このページのデータについて

出典:半田市水道事業(環境水道部)(公式) 最終確認日:2026-08-20

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 半田市水道事業給水条例 第8条
直近の改定 平成31年3月28日条例第7号(令和元年10月1日施行・消費税10%対応)が第8条第1項に及ぶ。条例全体の最終改正は令和7年9月16日条例第28号

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

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愛知県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • 名古屋市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 岡崎市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 豊田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • みよし市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 一宮市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 刈谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 大府市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 安城市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 日進市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 春日井市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東海市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東郷町 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 江南市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 瀬戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 犬山市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 西尾市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 豊明市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 豊橋市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 長久手市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 小牧市 例規を参照できず未確認
  • 知立市 例規を参照できず未確認
  • 稲沢市 例規を参照できず未確認
  • 豊川市 例規を参照できず未確認

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は110,000円。高いほうから236番目(上位73%)です。

中央値は155,100円なので、45,100円低いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

愛知県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

愛知県の水道加入金をすべて見る

日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る