犬山市の水道分担金|20mmで229,900円・建て替えでかかる費用

犬山市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて犬山市水道事業(都市整備部水道課)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-20です。

分担金あり最終確認 2026-08-20

20mm(戸建てで多い口径)229,900円税込。13mmなら82,500円です。
建て替えのとき同じ口径の建て替えなら不要市区町村の条例に定めあり
下水道受益者負担金面積制(単価は公表されていません)水道とは別に、土地に一度だけ

犬山市の分担金

犬山市の分担金は20mmで229,900円です。13mmなら82,500円で、口径を1段上げるだけで2.8倍になります。

メーター口径 分担金(税込)
13mm 82,500円
20mm 229,900円
25mm 368,500円
30mm 573,100円
40mm 1,111,000円

公式サイトは「税抜(条例第29条第2項が「100分の110を乗じて得た額」と規定)」で表示しています。上の表は他の自治体と比べられるよう、当サイトで税込に揃えたものです。

口径の刻みは13/20/25/30/40/50/75/100(100mm超は市長が定める額)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。

犬山市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。

建て替えなら、この金額はかからないことがあります

分担金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。

犬山市の場合

メーターの口径を変えないなら、分担金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと分担金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。

建て替えのときの扱い 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える)
どこに書いてあるか 条例・施工基準
当サイトが確認できた範囲 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認
条件と根拠 条例第29条第2項が「給水装置の新設及び増径工事の申込者から徴収する」と限定し、給水装置工事設計施工基準Ⅰ.1(11)が「同一敷地内に既設の給水装置がある場合は、この給水申込みは増径又は改設により行い、休止の給水装置を残さないように工事を施工すること」と定めている。同一口径での引き直しは改設に当たり徴収対象外。何日以内・同一名義といった要件は無い
手続き 指定給水装置工事事業者を通じて給水装置工事申込書兼設計審査申請書を提出。水道課が審査・承認したのち、市納金の納入通知書に承認番号を付けて発送
口径を大きくする場合 差額(条例第29条第2項第2号「増径工事は、増径後のメーターの口径に対応する前号の表の額から、増径前のメーターの口径に対応する前号の表の額を控除した額」)。減径時の還付規定は見つからず

建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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減免と納付のしかた

減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。

減免・免除 条例第30条(公益上その他特別の理由があると認めたとき)
分割納付 記載なし(条例・施行規程のいずれにも分割の規定なし。施行規程には「分担金」の語が一度も出てこない)

犬山市の下水道事業受益者負担金

水道とは別に、土地に一度だけかかります。単価は公表されていないので、下の担当課で確認してください。

下水道事業受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

犬山市での正式名称は「下水道事業受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 面積制
分割納付 5年20回(年4期)

犬山市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。犬山市に空き家の解体補助金があるかどうかは、犬山市の空き家解体補助金|耐震名目で使える条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
みよし市 110,000円
一宮市 176,000円
刈谷市 99,000円
半田市 110,000円
名古屋市 66,000円
大府市 110,000円

問い合わせ先

水道は都市整備部 水道課(0568-62-9300)、下水道は都市整備部 下水道課(0568-44-0337)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 都市整備部 水道課 0568-62-9300
下水道(受益者負担金) 都市整備部 下水道課 0568-44-0337

この自治体で注意すること

★犬山市はこの費用を「加入金」ではなく「分担金」と呼びます。名前が違うだけで中身は同じですが、「加入金」で検索しても出てこないので気をつけてください。★条例別表は税抜で、条例第29条第2項が「100分の110を乗じて得た額」と定めています。13mmは条例では75,000円ですが、実際に払うのは82,500円です。市の公式ページは税込で載せていて、こちらが実際の額です。★建て替えのときの扱いは、犬山市は根拠が二重にあってはっきりしています。まず条例第29条第2項が「給水装置の新設及び増径工事の申込者から徴収する」と徴収対象を限定しています。さらに市の給水装置工事設計施工基準が「同一敷地内に既設の給水装置がある場合は、この給水申込みは増径又は改設により行い、休止の給水装置を残さないように工事を施工すること」と書いています。つまり既設がある土地の申込みは市が最初から新設ではなく増径か改設として扱う、ということです。同じ口径なら分担金はかかりません。★口径を大きくする場合は差額です。13mmから20mmなら229,900円から82,500円を引いた147,400円です。★四季の丘と桃山台にお住まいの方は追加があります。この2地区だけ「既設施設負担金」があり、13mmで55,000円(税込)が上乗せされます。市内のほかの地区にはありません。★もうひとつ、敷地の前に配水管が無い場合などは「施設工事負担金」が別にかかります。ただしこの負担金が22万円を超えるときは、超えた額の3分の1(上限33万円)が減額されます。減額されるのは申込者が自分で使う専用住宅か併用住宅に限られます。★下水道の受益者負担金は制度としてありますが、1平方メートルあたりの単価が市の公式サイトのどこにも公表されていません。当サイトが調べたなかでは珍しい部類です。金額は下水道課(0568-44-0337)に聞くしかありません。分割は5年20回で、負担金を徴収する権利は接続できるようになってから5年で時効になります。市はこの時効で徴収できなくなった27筆・約217万円を自ら公表しています。

このページのデータについて

出典:犬山市水道事業(都市整備部水道課)(公式) 最終確認日:2026-08-20

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 犬山市水道事業給水条例 第29条第2項
直近の改定 条例全体の最終改正は令和7年12月25日条例第41号。分担金額(第29条第2項)に及んだかは確認できず

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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犬山市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。

建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

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愛知県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • 名古屋市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 岡崎市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • 豊田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
  • みよし市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 一宮市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 刈谷市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 半田市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 大府市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 安城市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 日進市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 春日井市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東海市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 東郷町 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 江南市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 瀬戸市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 西尾市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 豊明市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 豊橋市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 長久手市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
  • 小牧市 例規を参照できず未確認
  • 知立市 例規を参照できず未確認
  • 稲沢市 例規を参照できず未確認
  • 豊川市 例規を参照できず未確認

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

この金額は、他の自治体と比べて高いのか

当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は229,900円。高いほうから77番目(上位24%)です。

中央値は155,100円なので、74,800円高いことになります。

全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。

水道加入金DB 新着情報

愛知県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

愛知県の水道加入金をすべて見る

日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る