枚方市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて枚方市上下水道局の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-20です。
分担金あり最終確認 2026-08-20
枚方市の分担金
枚方市の分担金は20mmで160,160円です。13mmなら160,160円で、口径が変わっても同じ額です。
| メーター口径 | 分担金(税込) |
|---|---|
| 13mm | 160,160円 |
| 20mm | 160,160円 |
| 25mm | 267,080円 |
| 40mm | 854,260円 |
口径の刻みは20mm以下一括/25/40です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。
枚方市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。
建て替えなら、この金額はかからないことがあります
分担金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。
枚方市の場合
撤去してから決められた期間内に新設を申し込めば、分担金は徴収されません。ただし期限を過ぎると新設として満額かかります。
| 建て替えのときの扱い | 期限内に申し込めば徴収されない |
|---|---|
| どこに書いてあるか | 規程 |
| 当サイトが確認できた範囲 | 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認 |
| 条件と根拠 | 条例第34条第1項の徴収対象は「給水装置の新設又は増径工事の申込者」。そのうえで枚方市水道事業分担金徴収規程第3条第1号が「既設の給水装置を撤去して1年以内に別の給水装置を新設する場合又は給水装置を新設した後において1年以内に既設の給水装置を撤去する場合」は新設または増径が行われたものとみなさない、と正面から定めている。★茨木市の反対解釈と違い、枚方市は明文で除外している。★令和8年7月1日から運用が変わり、既設1基の既納分担金と、1年以内に新設する1基に必要な分担金を比較して差額を徴収する形になる。同じ口径なら差額0円、増径すると差額が出る。差額がマイナスでも返金はされない |
| 手続き | 1年以内に新設または撤去すること(令和8年7月1日から差額比較方式) |
| 口径を大きくする場合 | 差額(第34条第1項ただし書)。ただし下水道普及に伴う一般家庭の増径工事は免除(第34条第3項ただし書) |
建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。
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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます
加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。
申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。
減免と納付のしかた
減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。
| 減免・免除 | ★条例第34条第3項で「分担金については、前条(減免)の規定は、適用しない」と明記。下水道普及に伴う一般家庭の増径工事だけが免除。居住年数の特例はない |
| 分割納付 | 記載なし |
| 条例・規程の定め | ★条例第34条第3項が「分担金については、前条の規定は、適用しない」と定めており、一般的な減免規定が分担金には効かない。当サイトが調べたなかで、減免の適用そのものを条文で外している自治体は枚方市だけ。例外は下水道普及に伴う一般家庭の増径工事の免除のみ。居住年数の特例はない |
枚方市の下水道事業受益者負担金
水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり481円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。
下水道事業受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。
枚方市での正式名称は「下水道事業受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。
| 賦課のしかた | 面積制 |
| 単価 | 481円/㎡ |
| 分割納付 | 3年6回(一括可) |
枚方市の空き家解体補助金
建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。枚方市に空き家の解体補助金があるかどうかは、枚方市の空き家解体補助金|耐震名目で使える条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。
同じ都道府県の他の市区町村
| 市区町村 | 口径20mm(税込) |
|---|---|
| 八尾市 | 143,000円 |
| 吹田市 | 176,000円 |
| 堺市 | 77,000円 |
| 大阪市 | 0円 |
| 茨木市 | 154,000円 |
| 豊中市 | なし |
問い合わせ先
水道は上下水道局 上水道管理課 給水装置工事担当(072-848-5512)、下水道は上下水道局 上下水道財務課 営業料金係(072-848-5517)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。
水道と下水道で担当が分かれています。
| 水道(加入金) | 上下水道局 上水道管理課 給水装置工事担当 072-848-5512 |
| 下水道(受益者負担金) | 上下水道局 上下水道財務課 営業料金係 072-848-5517 |
この自治体で注意すること
★枚方市はこの費用を「分担金」と呼びます。「加入金」で検索しても出てきません。★建て替えのときの扱いが、当サイトが調べたなかでいちばんはっきり書かれています。分担金徴収規程第3条第1号が、既設の給水装置を撤去して1年以内に新設する場合は「新設または増径が行われたものとみなさない」と明文で定めています。★令和8年7月1日から運用が変わります。既設と新設を比較して差額を徴収する形になり、同じ口径なら0円、増径すると差額が出ます。差額がマイナスでも返金されません。★もうひとつ注意点があります。条例第34条第3項が「分担金については、前条の規定は、適用しない」として、一般的な減免規定を分担金から外しています。困窮などを理由にした減免は、枚方市の分担金には使えません。
このページのデータについて
出典:枚方市上下水道局(公式) 最終確認日:2026-08-20
公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。
| 根拠となる条例 | 枚方市水道事業給水条例 第34条 |
|---|---|
| 直近の改定 | 給水条例は令和7年9月10日条例第31号。分担金徴収規程は平成24年3月30日上下水道規程第10号 |
解体・建て替えを決める前に読んでおくこと
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枚方市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。
建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。
相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。
大阪府の各自治体は建て替えのときどう扱っているか
建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。
この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること
- 加入金・引込工事・下水道負担金は別の費用です。混ぜて見積もると判断を誤ります。
建て替えの水道費用を3つに分けて考える - この自治体は建て替えで加入金がかからない道があります。建て替え自体が可能かを先に確かめてください。
実家を建て替えられるかを判定する - 建て替えでも解体は必要です。解体費は業者によって数十万円変わります。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - 解体費そのものに補助を出している自治体があります。全国394自治体を1件ずつ確認しています。
同じ自治体に解体費の補助があるか調べる
この金額は、他の自治体と比べて高いのか
当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は160,160円。高いほうから162番目(上位50%)です。
中央値は155,100円なので、5,060円高いことになります。
全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。
水道加入金DB 新着情報
大阪府は7件を収録済みです。大阪府ぶんに続けて、他県で最近収録した自治体も並べています(全国355自治体)。
- 収録 大阪府高槻市 加入金 口径20mm 143,000円 2026年8月21日
- 収録 大阪府豊中市 加入金にあたる制度なし 2026年8月21日
- 収録 大阪府八尾市 加入金 口径20mm 143,000円 2026年8月21日
- 収録 大阪府茨木市 分担金 口径20mm 154,000円 2026年8月21日
- 収録 大阪府吹田市 加入金 口径20mm 176,000円 2026年8月21日
- 収録 大阪府堺市 加入金 口径20mm 77,000円 2026年8月21日
- 収録 大阪府大阪市 分担金(75mm以上のみ) 2026年8月21日
- 収録 北海道函館市 加入金にあたる制度なし 2026年9月2日
日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る