安中市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて安中市(安中市上下水道部。2006年に松井田町と合併。合併前は旧安中市・旧松井田町とも一部事務組合「碓氷上水道企業団」が広域運営しており、合併時に企業団を解散し新条例へ統合)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-23です。
分担金あり最終確認 2026-08-23
安中市の分担金(市の案内では「加入者工事分担金」)
安中市の分担金は20mmで88,000円です。13mmなら77,000円で、口径を1段上げるだけで1.1倍になります。
| メーター口径 | 分担金(市の案内では「加入者工事分担金」)(税込) |
|---|---|
| 13mm | 77,000円 |
| 20mm | 88,000円 |
| 25mm | 275,000円 |
| 30mm | 429,000円 |
| 40mm | 726,000円 |
口径の刻みは13/20/25/30/40/50/75/100/150/200mmの個別設定(250mm以上は管理者が別に定める)です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。
用途による区分があります。なし(口径のみで一律)
安中市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。
建て替えなら、この金額はかからないことがあります
分担金(市の案内では「加入者工事分担金」)がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。
建て替えのときに分担金(市の案内では「加入者工事分担金」)を差し引くという規定を、当サイトでは見つけられませんでした。制度として無いのか、公表されていないだけなのかは断定できません。
建て替えを予定している場合は、下の担当課に「既存の給水装置を撤去して同じ口径で引き直す場合に分担金(市の案内では「加入者工事分担金」)はかかりますか」と直接聞いてください。この一言で金額が変わることがあります。
| 建て替えのときの扱い | 控除の規定を見つけられなかった |
|---|---|
| どこに書いてあるか | 該当なし |
| 当サイトが確認できた範囲 | 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認 |
| 条件と根拠 | 第34条は「分担金は、給水装置新設工事及び増径を伴う改造工事の場合…」と対象を限定列挙しており、同一口径での建て替え(既設給水装置をそのまま使う、または同口径で配管を替えるだけのケース)についての明文規定は条例本文・施行規程のいずれにも見当たらなかった |
| 手続き | 記載なし |
| 口径を大きくする場合 | 増径を伴う改造工事の場合は既設メーターとの差額を徴収(第34条ただし書)。公式サイトには減径時の差額は還付されない旨の案内あり |
建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。
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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます
加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。
申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。
減免と納付のしかた
減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。
| 減免・免除 | 一般規定のみ(第35条「公益上その他特別の理由があると認めたとき」の管理者裁量による軽減・免除。分担金に特化した基準は条例上明記なし) |
| 分割納付 | 記載なし(分担金の分割納付を認める規定は条例上見当たらない。工事費〔材料費等の概算額〕には別途分納規定があるが分担金とは別建て) |
| 条例・規程の定め | 下水道側は受益者負担金条例第7条(徴収猶予)・第8条(生活保護受給者等の減免)の規定あり。水道分担金側の居住年数型特例はない |
安中市の受益者負担金(安中市公共下水道受益者負担金条例)
水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり132,000円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。
受益者負担金(安中市公共下水道受益者負担金条例)は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。
安中市での正式名称は「受益者負担金(安中市公共下水道受益者負担金条例)」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。
| 賦課のしかた | 定額制(公共汚水ます1基当たり132,000円、面積制ではない。負担区の区分自体が条例上存在せず市内一律) |
| 単価 | 132,000円 |
| 分割納付 | 原則一括徴収(排水設備工事申請時)。新たな賦課対象区域で接続前納付を申し出た場合に限り3年を限度に分割可 |
同じ都道府県の他の市区町村
| 市区町村 | 口径20mm(税込) |
|---|---|
| みどり市 | 88,000円 |
| みなかみ町 | 220,000円 |
| 上野村 | 40,000円 |
| 下仁田町 | 129,800円 |
| 中之条町 | 275,000円 |
| 伊勢崎市 | 132,000円 |
問い合わせ先
水道は安中市上下水道部上水道工務課(027-345-3002)、下水道は安中市上下水道部下水道課(027-382-1111)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。
水道と下水道で担当が分かれています。
| 水道(加入金) | 安中市上下水道部上水道工務課 027-345-3002 |
| 下水道(受益者負担金) | 安中市上下水道部下水道課 027-382-1111 |
この自治体で注意すること
安中市は2006年に松井田町と合併しましたが、合併前から両市町の水道は一部事務組合「碓氷上水道企業団」が広域運営しており、現在は市内全域で単一の分担金表(13mmで税込77,000円)が適用されています。分担金は条例上「税抜き」で表示されており、実際の窓口負担額には消費税分が加算されます。下水道の受益者負担金は面積ではなく「公共汚水ます1箇所につき132,000円」の定額制で、原則は工事申込み時に一括徴収されます。なお、旧松井田町エリアにおける合併前の公共下水道整備状況・受益者負担金の詳細は公式資料からは確認できませんでした。実家が旧松井田町エリアにある場合は、下水道課(027-382-1111)への個別確認をおすすめします。
このページのデータについて
出典:安中市(安中市上下水道部。2006年に松井田町と合併。合併前は旧安中市・旧松井田町とも一部事務組合「碓氷上水道企業団」が広域運営しており、合併時に企業団を解散し新条例へ統合)(公式) 最終確認日:2026-08-23
公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。
| 根拠となる条例 | 安中市水道事業給水条例(平成18年3月18日条例第192号) 第34条 |
|---|---|
| 直近の改定 | 分担金額表(第34条)の直近改定は平成25年12月19日条例第35号(平成26年4月1日施行)。その後、令和元年の税率改正に伴う条文改正あり |
解体・建て替えを決める前に読んでおくこと
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安中市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。
建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。
相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。
群馬県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか
建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。
- みどり市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 大泉町 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 太田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 東吾妻町 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 館林市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 伊勢崎市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 千代田町 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 明和町 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 板倉町 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 邑楽町 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- みなかみ町 控除の規定を見つけられなかった
- 上野村 控除の規定を見つけられなかった
- 下仁田町 控除の規定を見つけられなかった
- 中之条町 控除の規定を見つけられなかった
- 前橋市 控除の規定を見つけられなかった
- 南牧村 控除の規定を見つけられなかった
- 吉岡町 控除の規定を見つけられなかった
- 嬬恋村 控除の規定を見つけられなかった
- 富岡市 控除の規定を見つけられなかった
- 川場村 控除の規定を見つけられなかった
- 昭和村 控除の規定を見つけられなかった
- 桐生市 控除の規定を見つけられなかった
- 榛東村 控除の規定を見つけられなかった
- 沼田市 控除の規定を見つけられなかった
- 渋川市 控除の規定を見つけられなかった
- 片品村 控除の規定を見つけられなかった
- 玉村町 控除の規定を見つけられなかった
- 甘楽町 控除の規定を見つけられなかった
- 神流町 控除の規定を見つけられなかった
- 草津町 控除の規定を見つけられなかった
- 長野原町 控除の規定を見つけられなかった
- 高山村 控除の規定を見つけられなかった
- 高崎市 控除の規定を見つけられなかった
- 藤岡市 例規を参照できず未確認
この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること
- 加入金・引込工事・下水道負担金は別の費用です。混ぜて見積もると判断を誤ります。
建て替えの水道費用を3つに分けて考える - 加入金の扱いが読み切れない自治体です。担当課に確認する前に、建て替え自体が可能かを確かめてください。
実家を建て替えられるかを判定する - 建て替えでも解体は必要です。解体費は業者によって数十万円変わります。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - 解体費そのものに補助を出している自治体があります。全国394自治体を1件ずつ確認しています。
同じ自治体に解体費の補助があるか調べる
この金額は、他の自治体と比べて高いのか
当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は88,000円。高いほうから273番目(上位84%)です。
中央値は155,100円なので、67,100円低いことになります。
全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。
水道加入金DB 新着情報
群馬県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。
- 収録 群馬県吉岡町 加入金 口径20mm 165,000円 2026年8月23日
- 収録 群馬県上野村 水道加入金 口径20mm 40,000円 2026年8月23日
- 収録 群馬県嬬恋村 加入金 口径20mm 345,714円 2026年8月23日
- 収録 群馬県富岡市 水道加入金 口径20mm 132,000円 2026年8月23日
- 収録 群馬県玉村町 加入金 口径20mm 176,000円 2026年8月23日
- 収録 群馬県高山村 加入負担金 口径20mm 50,000円 2026年8月23日
- 収録 群馬県高崎市 加入金 口径20mm 88,000円 2026年8月23日
- 収録 群馬県昭和村 水道加入金 口径20mm 198,000円 2026年8月23日
日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る