伊豆市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて伊豆市(伊豆市水道事業・単独市営。平成16年に旧4町の水道事業を統合)の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-22です。
加入分担金あり最終確認 2026-08-22
伊豆市の加入分担金
伊豆市の加入分担金は20mmで128,333円です。13mmなら85,556円で、口径を1段上げるだけで1.5倍になります。
| メーター口径 | 加入分担金(税込) |
|---|---|
| 13mm | 85,556円 |
| 20mm | 128,333円 |
| 25mm | 213,889円 |
| 30mm | 437,963円 |
| 40mm | 770,000円 |
口径の刻みは13/20/25/30/40/50/75/100/125mmの9段階です。一般的な13/20/25/40mmの区切りと異なるので、見積の口径を確認してください。
用途による区分があります。記載なし(口径のみで一律)
伊豆市は、一般住宅がどの口径になるかの案内を公式に出していません。口径は同時に使う水栓の数や階数で決まるため、工事業者か担当課に確認してください。13mmと20mmで額が変わる自治体では、ここで数万円動きます。
建て替えなら、この金額はかからないことがあります
加入分担金がかかるのは、条例上「給水装置を新設するとき」と「メーターの口径を大きくするとき」です。「改造するとき」と書いている自治体もありますが、その場合はほぼ必ず「メーターの口径を増すものに限る」という限定がついています。つまり既にある引込管を撤去して、同じ口径で引き直すだけの建て替えは、条文の対象から外れている可能性があります。
伊豆市の場合
メーターの口径を変えないなら、加入分担金は徴収されません。同じ敷地で引込みの位置を動かすだけの工事も、徴収の対象になりません。ただし、給水装置を全部撤去してしまうと加入分担金の権利がそこで消滅し、還付もされません。そのあと建てると、新設として満額かかります。
| 建て替えのときの扱い | 口径を変えなければ徴収されない(撤去すると権利が消える) |
|---|---|
| どこに書いてあるか | 企業管理規程(施行規程)レベルで要件を具体化 |
| 当サイトが確認できた範囲 | 条例本文と下位規定(施行規程・要綱・施行基準)の両方を確認 |
| 条件と根拠 | 水道メーターの口径に変動がないこと(同一施設の維持、または口径を変えない増改造・修築) |
| 手続き | 権利義務の承継について管理者の承認を受ける(条例第4条) |
| 口径を大きくする場合 | 確認できず(新たに分担金を徴収する旨は明記されているが、差額徴収か全額徴収かは条文上不明) |
建て替えのときに差し引くかどうかは、条例本文ではなく施行規程・取扱要綱・給水装置工事施行基準といった下位の規定に書かれていることが多いです。条例だけを読むと「新設だから満額」に見えるため、自治体の窓口でも即答されないことがあります。当サイトはこの下位規定まで当たって調べています。
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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます
加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。
申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。
減免と納付のしかた
減免の規定については、下に条文の内容をそのまま載せています。一般の建て替えで使えるかどうかは、担当課の判断になります。
| 減免・免除 | あり(第5条。公益上の理由その他管理者が特に必要と認めた場合。施行規程で生活保護受給者・工事用等応急仮設用を例示) |
| 分割納付 | 可能(施行規程第3条。回数上限の規定なし、管理者が個別に最終納期限を指定) |
| 条例・規程の定め | 記載なし |
伊豆市の受益者負担金(都市計画区域・旧修善寺町中心部)及び受益者分担金(土肥・湯ケ島等の特定環境保全公共下水道処理区)
水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり175円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。
受益者負担金(都市計画区域・旧修善寺町中心部)及び受益者分担金(土肥・湯ケ島等の特定環境保全公共下水道処理区)は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。
伊豆市での正式名称は「受益者負担金(都市計画区域・旧修善寺町中心部)及び受益者分担金(土肥・湯ケ島等の特定環境保全公共下水道処理区)」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。
| 賦課のしかた | 面積制(都市計画区域)/総額固定制+地積割・事業割の併用(特環土肥処理区) |
| 単価 | 175〜200円 |
| 分割納付 | 5年(都市計画下水道、一括納付選択可・奨励金あり)/特環土肥処理区は年4期 |
このページが対象にしている区
加入金の扱いは23区で共通なので、このページ1本にまとめています。解体の補助金は区ごとに違うので、そちらは区別のページに分けてあります。
- 記載なし
同じ都道府県の他の市区町村
| 市区町村 | 口径20mm(税込) |
|---|---|
| 三島市 | 107,800円 |
| 下田市 | 172,475円 |
| 伊東市 | 149,600円 |
| 伊豆の国市 | 99,000円 |
| 富士宮市 | 77,000円 |
| 富士市 | 86,900円 |
問い合わせ先
水道も下水道も窓口が同じ伊豆市建設部上下水道課(0558-83-3901)です。1本の電話で両方まとめて聞けます。
水道と下水道で担当が分かれています。
| 水道(加入金) | 伊豆市建設部上下水道課 0558-83-3901 |
| 下水道(受益者負担金) | 伊豆市建設部上下水道課 0558-83-3901 |
この自治体で注意すること
平成16年の合併前、修善寺町・土肥町・天城湯ケ島町・中伊豆町の4町がそれぞれ水道事業を運営していました。水道は合併時に単一条例・単一料金に統合されましたが、下水道は地区ごとに制度が分立したまま残っており、土肥地区の受益者分担金は合併前の「土肥町特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例」(昭和55年制定)が現在も有効です。口径に変動がない建て替え(修築・改良)は「承継」として扱われ、加入分担金は発生しません。
このページのデータについて
出典:伊豆市(伊豆市水道事業・単独市営。平成16年に旧4町の水道事業を統合)(公式) 最終確認日:2026-08-22
公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。
| 根拠となる条例 | 伊豆市水道事業分担金徴収条例(平成16年条例第176号) 第3条 |
|---|---|
| 直近の改定 | 令和4年9月30日条例第17号(施行令和5年4月1日) |
解体・建て替えを決める前に読んでおくこと
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伊豆市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。
建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。
相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。
静岡県の各自治体は建て替えのときどう扱っているか
建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。
- 下田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 伊東市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 富士宮市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 富士市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 沼津市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 熱海市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 牧之原市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 磐田市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 袋井市 既設分を差し引いて計算(同じ口径なら0円…
- 御前崎市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 掛川市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 菊川市 口径を変えなければ徴収されない(撤去する…
- 伊豆の国市 控除の規定を見つけられなかった
- 函南町 控除の規定を見つけられなかった
- 南伊豆町 控除の規定を見つけられなかった
- 吉田町 控除の規定を見つけられなかった
- 小山町 控除の規定を見つけられなかった
- 川根本町 控除の規定を見つけられなかった
- 御殿場市 控除の規定を見つけられなかった
- 東伊豆町 控除の規定を見つけられなかった
- 松崎町 控除の規定を見つけられなかった
- 森町 控除の規定を見つけられなかった
- 河津町 控除の規定を見つけられなかった
- 浜松市 控除の規定を見つけられなかった
- 清水町 控除の規定を見つけられなかった
- 湖西市 控除の規定を見つけられなかった
- 藤枝市 控除の規定を見つけられなかった
- 裾野市 控除の規定を見つけられなかった
- 西伊豆町 控除の規定を見つけられなかった
- 長泉町 控除の規定を見つけられなかった
- 三島市 例規を参照できず未確認
- 島田市 例規を参照できず未確認
- 焼津市 そもそも加入金の制度がない
- 静岡市 そもそも加入金の制度がない
この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること
- 加入金・引込工事・下水道負担金は別の費用です。混ぜて見積もると判断を誤ります。
建て替えの水道費用を3つに分けて考える - この自治体は建て替えで加入金がかからない道があります。建て替え自体が可能かを先に確かめてください。
実家を建て替えられるかを判定する - 建て替えでも解体は必要です。解体費は業者によって数十万円変わります。
実家の解体費用の相場と業者の選び方 - 解体費そのものに補助を出している自治体があります。全国394自治体を1件ずつ確認しています。
同じ自治体に解体費の補助があるか調べる
この金額は、他の自治体と比べて高いのか
当サイトが確認した325自治体の中で、口径20mmの金額は128,333円。高いほうから220番目(上位68%)です。
中央値は155,100円なので、26,767円低いことになります。
全国には約1,700の市区町村があります。この順位は当サイトが条例と公式ページで金額を確認できた自治体の中でのもので、全国順位ではありません。制度がない自治体と、20mmの額を確認できていない自治体は比べる対象から外しています。免除規定のある自治体もあるため、金額の順位だけで判断しないでください。
水道加入金DB 新着情報
静岡県で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。
- 収録 静岡県吉田町 分担金 口径20mm 73,700円 2026年8月23日
- 収録 静岡県清水町 水道利用加入金(沼津市給水条例上の名称) 口径20mm 108,000円 2026年8月23日
- 収録 静岡県小山町 加入分担金(窓口運用上は「加入金」とも呼称) 口径20mm 66,000円 2026年8月23日
- 収録 静岡県西伊豆町 加入金 口径20mm 77,000円 2026年8月23日
- 収録 静岡県長泉町 加入負担金 口径20mm 154,000円 2026年8月23日
- 収録 静岡県森町 加入金 口径20mm 103,400円 2026年8月23日
- 収録 静岡県南伊豆町 給水負担金 口径20mm 243,000円 2026年8月23日
- 収録 静岡県松崎町 加入金 口径20mm 75,000円 2026年8月23日
日付は当サイトに収録した日です。制度そのものの最終確認日は、各自治体のページに書いています。RSSで新着を受け取る