東大和市に水道加入金はありません|建て替えでかかる費用と手続き

東大和市で家を新築・建て替えるときに、水道の引き込みでかかるお金をまとめました。数値はすべて東京都水道局の公式サイトで確認したものです。最終確認日は2026-08-20です。

制度なし最終確認 2026-08-20

20mm(戸建てで多い口径)制度なし引込工事の実費と手数料だけです。
建て替えのときそもそも制度がありません
下水道受益者負担金面積制 300円/㎡水道とは別に、土地に一度だけ

この市区町村の水道事業者

東大和市の水道は東京都水道局が運営しています。市区町村名と事業者名が一致しないため、問い合わせ先を間違えやすい点に注意してください。

東大和市の水道加入金

東大和市には加入金にあたる制度がありません。かかるのは引込工事の実費と、設計審査・工事検査の手数料だけです。

東大和市では、水道の加入金・分担金にあたる費用はかかりません。公式に「ありません」と明記されています。

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建て替えるなら、加入金より解体費のほうが大きく動きます

加入金は口径で決まっていて、こちらで下げられる金額ではありません。一方、解体費は業者によって数十万円単位で変わります。木造30坪で150万円前後が目安です。加入金の額が分かったこの段階で、解体費のほうの幅を先に見ておくと、建て替え全体の予算が立てられます。

申し込む前に確認してください。①自治体の解体補助金を使う場合、申請は工事契約より前が原則です。見積りを取るのは問題ありませんが、契約・着工は交付決定を待ってください。②見積りは無料ですが、依頼すると業者から連絡が入ります。

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加入金がなくても、水道でかかるお金はあります

「加入金なし」は「水道がタダで引ける」ではありません。引込工事の実費・設計審査と工事検査の手数料・メーターの設置は、別にかかります。とくに引込工事は前面道路の幅と舗装の種類で数十万円動きます。

「加入金なし」を「水道はタダで引ける」と読まないでください。東大和市でかからないのは加入金という名目のお金だけです。次の3つは別にかかります。

何にかかるか 目安と注意
引込工事の実費 配水管から敷地内までの給水管を引く工事費。道路の掘削と舗装の復旧が入るため、前面道路の幅と舗装の種類で大きく変わります。既存の引込管をそのまま使えるか、引き直しになるかで数十万円動きます
設計審査・工事検査の手数料 水道事業者に払う手数料。数千円程度で、加入金と違って口径で何十万も変わるものではありません
メーターの設置と付属品 メーターボックスの設置。自治体がメーターを貸与する形が一般的で、本体の購入費はかからないことが多いです

それから、下水道の受益者負担金は加入金とは別の制度です。水道の加入金がない自治体でも、下水道の負担金は土地に対して一度だけかかることがあります。下の見出しで東大和市の状況を確認してください。

なお、加入金があるかないかは市区町村ではなく水道事業者で決まります。隣の市に行くと同じ口径で十数万円かかることがあります。このページの下にある「同じ都道府県の他の市区町村」の表で比べてみてください。

東大和市の下水道事業受益者負担金

水道とは別に、土地に一度だけかかります。1平方メートルあたり300円からで、一度払った土地なら建て替えで再び請求されることはありません。

下水道事業受益者負担金は、水道の加入金とは別に、土地に対して一度だけかかります。「水道の加入金がない」自治体でも、こちらは別途かかることがあります。根拠は都市計画法第75条で、同条第2項により徴収の範囲と方法は市町村の条例で定めるとされています(=自治体で単価も負担区も割れる理由)。

東大和市での正式名称は「下水道事業受益者負担金」です。自治体によって「受益者負担金」「受益者分担金」と名称が違います。

賦課のしかた 面積制
単価 300円/㎡
分割納付 5年20回(一括可)

東大和市の空き家解体補助金

建て替えるなら、その前にいまの家を壊す費用がかかります。東大和市に空き家の解体補助金があるかどうかは、東大和市の空き家解体補助金|耐震名目で使える条件と解体工事費用 にまとめています。解体補助金は、業者と契約する前に申請するものがほとんどです。先に契約すると使えなくなります。

同じ都道府県の他の市区町村

市区町村 口径20mm(税込)
八王子市 なし
多摩市 なし
小金井市 なし
府中市 なし
日野市 なし
昭島市 なし

問い合わせ先

水道は東京都水道局 東大和サービスステーション(042-569-8659)、下水道はまちづくり部 下水道課 事業経営係(042-563-2111)です。担当が分かれているので、聞く相手を間違えると答えが返ってきません。

水道と下水道で担当が分かれています。

水道(加入金) 東京都水道局 東大和サービスステーション 042-569-8659
下水道(受益者負担金) まちづくり部 下水道課 事業経営係 042-563-2111

この自治体で注意すること

★東大和市は「受益者負担金は、賦課区域内全ての土地に賦課されています」と明記していて、これから新しく賦課される対象は、徴収猶予を受けていた農地を宅地等に転用した土地だけです。★単価は全市一律で1平方メートル300円、負担区の区分はありません。★猶予の区分が細かく、相続税納税猶予農地は指定期間中、生産緑地は指定期間中、それ以外の市街化区域農地は5年間(5年を超えると転用まで3分の2を猶予)です。転用した日までが猶予期間になります。★相続した農地を宅地にするときは、猶予されていた負担金が発生します。市は「農地を転用して宅地等にした場合には、受益者負担金をお支払いいただく必要があります」と明記しています。★一括納付の報奨金は1期2%から19期20%です。

このページのデータについて

出典:東京都水道局(公式) 最終確認日:2026-08-20

公式サイトの記載のみを使い、推測は書いていません。金額や条件は改定されることがあります。契約前に必ず担当課で確認してください。

根拠となる条例 東京都給水条例

解体・建て替えを決める前に読んでおくこと

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東大和市で建て替えるなら、水道の費用は総額の一部でしかありません。

建て替えの金額を大きく動かすのは、解体費と本体工事費のほうです。そしてそれより先に決まってしまうのが「そもそもこの土地に、希望する大きさの家が建てられるか」。建ぺい率・容積率・接道・高さ制限で、間取りを考える前に答えが出ます。

相談は無料で、建てないという結論になっても構いません。壊して売る場合にいくらかかるかは、当サイトの解体費用の記事にまとめています。

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東京都の各自治体は建て替えのときどう扱っているか

建て替えで加入金がもう一度かかるかどうかは、金額そのものより効いてきます。かからない道がある自治体から順に並べています。

  • 八王子市 そもそも加入金の制度がない
  • 多摩市 そもそも加入金の制度がない
  • 小金井市 そもそも加入金の制度がない
  • 府中市 そもそも加入金の制度がない
  • 日野市 そもそも加入金の制度がない
  • 昭島市 そもそも加入金の制度がない
  • 東京23区 そもそも加入金の制度がない
  • 東村山市 そもそも加入金の制度がない
  • 檜原村 そもそも加入金の制度がない
  • 武蔵野市 そもそも加入金の制度がない
  • 町田市 そもそも加入金の制度がない
  • 立川市 そもそも加入金の制度がない
  • 羽村市 そもそも加入金の制度がない
  • 西東京市 そもそも加入金の制度がない
  • 調布市 そもそも加入金の制度がない

全国の一覧表で他の都道府県も見る

この自治体の扱いを読んだあとに、確かめること

水道加入金DB 新着情報

東京都で最近収録した自治体です。全国では355自治体を、条例と公式ページで1件ずつ確認して収録しています。

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